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おいて自由な所有となっているのは2つの区画だけということであります。ほとんどはリース・ホールドでやっている、借地権のもとにやっているということです。
赤塚最後の質問は、埋め立てということで、カーターさんに対する質問です。
「日本では公有水面埋立法という法律のもとに埋め立てがかなり規制されております。特に瀬戸内海は瀬戸内法により強く規制されております。オンタリオ湖の場合にはそういう規制はあるのでしょうか。湖なので埋め立ては特に問題になるのではないかと思われますが。また、規制があるとすればどの程度のものか。開発に当たって留意されている点を教えてください」。
カーターおっしゃるとおりこれは非常に重要な問題であります。この問題は非常に深刻にオンタリオ州、そしてウォーターフロント・リジェネレーション・トラストによっても扱われております。実際その湖の埋め立てに関しては余り規制はないわけです。1980年代後半までは少なくとも何もありませんでした。そして、王立調査委員会がこの問題について調査をし始めたころ、当局はその条件を決めたわけです。しかし、それまでは具体的にどのようなマテリアルを使うか、どのようなもので埋め立てをするかということについての規制はありませんでした。
確かに国としては厳しい基準が、しゅんせつに関してはオンタリオ湖だけでなくほかにも当てはめられておりました。したがって、その規制に一貫性がなかったということも言えるかもわかりません。ロイヤルコミッション、王立調査委員会の調査結果に従いまして、オンタリオ州政府は規制を厳しくしております。したがって、今日では成功裏にそういった埋め立てプロジェクトの提案をするのはなかなか難しくなっております。調査委員会はやはりそのクライテリアを厳しく長いものとして設定しておりますので、例えば魚の生息であるとか湿地の問題であるとか、そういったものも厳しく見ております。今ではそういう状況です。
赤塚 そろそろ閉会しないといけない時間でありますが、ほかにもいろいろと質問がありましたけれども、非常に特定というか具体的な質問でありますので、後ほど……。カ一ターさんに対する質問が実は多かったわけです。具体的に9つのガイドラインについてとかウォーターフロントの問題について、あるいは全体的な組織、WRTの組織等々についての特定の質問がありましたけれども、これらの具体的な質問に関しましては、終わった後でウエーブによってお答えいただけるかと思います。
ということで、このセッションは以上で閉会としたいと思います。我々は、本日のプレゼンテーションから非常に多くのことを学びました。また、土地の取得に関しての経験、あるいは各プロジェクトにおける経験が、もちろん直接他のプロジェクトに適用できるものとも思いませんけれども、しかし、こうした意見交換や情報交換を行うことによって我々は非常に多くのことを学び得たと思います。我々自身の問題についても対処の仕方が見えてきたと思います。どうも非常に積極的な御参加ありがとうございました。
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